東電元会長ら3人を強制起訴…すべての災害に備える責任問え
福島原発事故をめぐり、検察官役の指定弁護士によって勝俣恒久元会長(75)ら東電旧経営陣3人が29日、業務上過失致死傷罪で在宅のまま強制起訴された。2度にわたって不起訴処分の決定が下されたが、福島県民らでつくる告訴団は納得できないとして審査を申し立て、昨年7月に検察審査会が「起訴すべし」と議決していた。
強制起訴されたのは勝俣元会長のほか武藤栄元副社長(65)、武黒一郎元副社長(69)で、告訴団は東電は万一の事故に備える責務があり、大津波による過酷事故の発生を予見できた。原発運転停止を含め回避措置をとるべきだった。3人は事故を未然に防ぐ注意義務を怠り、大熊町の双葉病院から避難した入院患者ら44人を死亡させるなどした―と業務上過失致死傷罪で告発した。
しかし、東京地検は「専門家でも予測していなかった大地震、大津波であり、事故は予見困難で刑事責任は問えない」と不起訴にした。納得できない告訴団は審査申し立てを行い検察審査会は「注意義務を怠った。起訴相当」と議決したが、東京地検は再度、不起訴とした。それでも告訴団は東電は万一に備える責任があり、事故が起きたら迅速に対策を講じる責任があった、と申し立てていた。
これだけ重ねて審査の申立て、起訴の議決が行われるのは異例であり、被災地住民や告訴団がなぜ納得できないかを検察側はもっと寄り添ってさぐるべきだ。事故に対する「予見性」に絞って結論しているが、予見できないほどの大災害だったにしてもその自然の中に原発という構造物を設置し、そのことで被害、被災が拡大した責任を見落としてはならない。
原発という構造物を設置する場合、あらゆる事態に備える責任は東電自身にあったことは言うまでもない。「専門家の間で予測されていなかった大地震、大津波」という現実をもって東電の「予見性を問えない」という判断は正しくない。
最近の原子炉の溶融・メルトダウン判定基準をめぐる東電のいい加減さ、汚染水処理に対する低い当事者意識など問うべき責任は数え切れない。
川柳「朝囀」裁判は 名前で得する 不思議あり (誠)
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